4/7 遺産相続関係メモ

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◎ここ数日、遺産相続関係を調べてみる。色々なサイトで複雑な家族模様が書かれており、兄弟は他人のはじまりという言葉が脳裏に浮かぶ。

ちなみに遺産相続でもめるのが、「すでに片親が亡くなっており、兄弟のみが相続者で長女を筆頭に下に男の兄弟がいる」パターンらしい。家内の兄弟も、このパターン。女姉妹だけ、男兄弟だけというケースではあまり起きないらしい。
まあ、片親が生きていれば鶴の一声で終わりだし、長男、長女が筆頭で同性なら、まとまり易いのだろう。

よくもめる原因のひとつである「うちで面倒をみた」という主張。特別寄与分であれば、裁判所における判断では通常の相場は20%らしい(以下のサイトより)。
http://fish-archives.hp.infoseek.co.jp/tubuyaki-kansoubun4.html
実際の判例でも、介護されていた方には気の毒な額しか認定されていない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213712407

上記を読めば「うちで面倒をみた」程度の主張は特別寄与ではなく、あまり重要でないことがわかる。
介護のような状態に陥ったときは、すぐ兄弟に介護分の負担を求めたほうがよいこともわかる。

遺産相続は基本的に相続者間で協議を行い、法定相続分に寄与分を加味し合意できれば遺産分割協議書を作成となる(遺産分割協議書を作成することで、将来の揉め事を防止できる)。
このように面倒を見ていない相続者にも遺産は法定相続分などに基づき渡ることになる。

そのため、死期が近く本当に面倒を見てくれた人に遺産を全て渡したいと思うなら、遺言状を作成しておくしかない。しかし、遺言状は絶対的なものではなく、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定が存在する。

ここに書かれている程度の知識でも知っているかいないかで協議もだいぶ違ってくるだろう。